2026-07-12

相続した実家や土地、マンションを売却したいと思っても、
というご相談は非常に多くあります。
相続不動産の売却では、通常の不動産売却とは違い、
相続人の確認・遺産分割・相続登記・税金・権利関係など、多くの手続きが必要になります。
さらに2024年4月からは相続登記(相続不動産名義変更)が義務化され、
相続した不動産を放置するリスクも大きく変わりました。
この記事では、
まで、不動産会社・司法書士・相続実務の視点からわかりやすく解説します。
相続不動産売却は、基本的に次の流れで進みます。
① 相続人の確認
↓
② 遺言書の有無を確認
↓
③ 相続財産を確認
↓
④ 遺産分割協議
↓
⑤ 相続登記(名義変更)
↓
⑥ 売却査定
↓
⑦ 媒介契約
↓
⑧ 売却活動開始
↓
⑨ 売買契約
↓
⑩ 引渡し・決済
↓
⑪ 確定申告(必要な場合)
この順番を間違えると、売却が大幅に遅れることがあります。
最初に確認するのが遺言書です。
遺言書があるかないかで手続きは大きく変わります。
例えば
によって進め方も違います。
勝手に遺産分割を始める前に確認しましょう。
亡くなった方の
を集めます。
ここで相続人が確定します。
実は
「兄弟だけだと思っていた」
「前妻との子どもがいた」
というケースも少なくありません。
確認するもの
売却予定の不動産だけではありません。
2024年4月から
相続登記が義務化
されました。
つまり
相続したら
3年以内に名義変更
する必要があります。
放置すると
10万円以下の過料対象になる可能性があります。
これは昔に相続した不動産も対象です。
全国で
所有者不明土地
が増え続け
空き家問題
や公共事業にも大きな影響が出ていたためです。
そのため
相続したら
名義変更することが法律上の義務となりました。
当然ですが
亡くなった方名義では
基本的に売却できません。
まず相続登記を行います。
代表的なもの
売却時には
も必要になります。
一番多い相談です。
例えば
兄は売りたい
妹は残したい
この場合
売却は進められません。
まず遺産分割協議が必要です。
遠方に住んでいるケースもあります。
最近は郵送やオンライン面談も活用できます。
実家をそのまま放置すると
空き家問題は年々深刻になっています。
利用予定がなければ早めの相談がおすすめです。
借地権は
通常の所有権とは違います。
地主の承諾が必要になる場合があります。
また
などが必要になるケースもあります。
借地権売却は経験豊富な会社へ相談しましょう。
古家だからと
先に解体する必要はありません。
現況のまま
様々な方法があります。
家具や家電があっても
まず査定しましょう。
買取なら
そのまま引き取れるケースもあります。
売る予定が半年後でも
査定は今からできます。
相場を知ることで
売却時期も判断できます。
通常の売却とは違い
相続では
との連携も重要になります。
原則としてできません。
まず相続登記を行います。
遺産分割前は原則必要です。
売れます。
古家付き土地として販売する方法もあります。
可能です。
地主の承諾など条件確認が必要です。
売却期限はありません。
ただし税制特例には期限があります。
2024年4月から
相続を知った日から3年以内の登記申請が義務になりました。
相続不動産売却では
通常の売却とは違い
など多くの手続きがあります。
しかし
正しい順番で進めれば
決して難しいものではありません。
大切なのは
売却を決めてから動くのではなく
相続が発生した時点で相談することです。
不動産のみらいでは
足立区・葛飾区を中心に
相続不動産売却のご相談を承っています。
1,000件を超える不動産売買経験を活かし、
司法書士・税理士など専門家と連携しながら、安心して売却を進められるようサポートいたします。
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