2026-06-03

不動産のみらいへの相談で年々増えているのが、
「親が認知症になったので実家を売りたい」
という相談です。
しかし実際には、
という状況でも、
家族だからといって勝手に不動産売却はできません。
そこで登場するのが、
成年後見制度
です。
ところが、
成年後見人になれば自由に売却できる
と思っている方も少なくありません。
実際はそう単純ではありません。
この記事では、
成年後見と不動産売却について、
相続・司法書士・不動産売買実務の視点から詳しく解説します。
成年後見制度とは、
認知症
知的障害
精神障害
などにより判断能力が低下した方を保護する制度です。
成年後見制度の目的は、
不動産を売ることではありません。
本人の財産を守ることです。
ここが重要です。
よくある誤解です。
例えば、
父名義の実家
↓
父が認知症
↓
長男が売却したい
この場合、
長男は勝手に売却できません。
結論から言うと、
ケースによります。
成年後見制度では、
本人利益が最優先です。
例えば、
施設入居費用が必要
医療費が必要
などであれば、
売却が認められやすくなります。
例えば、
子供たちのため
相続税対策
などは本人利益とは言えません。
成年後見人がいても、
本人が住んでいた家を売る場合、
家庭裁判所許可が必要です。
本人の生活基盤だからです。
裁判所は、
本当に売却が必要なのか
を慎重に判断します。
勝手に契約しても、
許可が下りなければ売却できません。
現在、
相続不動産名義変更義務化
が始まっています。
例えば、
父死亡
↓
母認知症
↓
長男・長女相続人
この場合、
遺産分割協議ができません。
結果として、
相続登記にも成年後見制度が必要になるケースがあります。
成年後見案件では、
空き家問題が非常に多いです。
空き家は、
の原因になります。
利用していなくても税金はかかります。
足立区・葛飾区では、
借地権付き住宅も少なくありません。
などです。
実務上かなり高度な案件になります。
専門家連携が不可欠です。
最も多い誤解です。
後回しにして価値が下がる。
相続不動産名義変更義務化に対応できない。
借地権案件でよくあります。
認知症が進行すると選択肢が減ります。
まで対応しています。
もサポート可能です。
足立区・葛飾区専門。
難しい案件にも対応しています。
できません。
本人利益が必要です。
居住用不動産は必要になるケースが多いです。
可能です。
可能です。
可能です。
成年後見制度は、
本人財産を守る制度です。
そのため、
家族の都合だけでは不動産売却できません。
さらに、
が絡むと手続きは複雑になります。
しかし、
正しい手順を踏めば売却できるケースは数多くあります。
重要なのは、
「認知症になったから無理」と諦めないこと。
そして、
早めに専門家へ相談することです。
足立区・葛飾区で成年後見・相続不動産売却・借地権・空き家問題でお困りの方は、不動産のみらいへお気軽にご相談ください。
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