【成年後見で不動産売却できる?】家族でも勝手に売れない理由と失敗しない進め方を徹底解説

成年後見による不動産売却と認知症相続対策を解説する不動産のみらい



序章|親が認知症になったら実家は売れなくなる?


不動産のみらいへの相談で年々増えているのが、

「親が認知症になったので実家を売りたい」

という相談です。


しかし実際には、

  • 空き家になっている
  • 介護施設へ入居した
  • 相続対策したい
  • 固定資産税が負担
  • 借地権付き住宅

という状況でも、

家族だからといって勝手に不動産売却はできません。


そこで登場するのが、

成年後見制度

です。


ところが、

成年後見人になれば自由に売却できる

と思っている方も少なくありません。


実際はそう単純ではありません。


この記事では、

成年後見と不動産売却について、

相続・司法書士・不動産売買実務の視点から詳しく解説します。



第1章|成年後見制度とは?


判断能力が低下した方を守る制度

成年後見制度とは、

認知症

知的障害

精神障害

などにより判断能力が低下した方を保護する制度です。


財産を守ることが目的

成年後見制度の目的は、

不動産を売ることではありません。


本人の財産を守ることです。

ここが重要です。


家族でも自由にはできない

よくある誤解です。

例えば、

父名義の実家

父が認知症

長男が売却したい

この場合、

長男は勝手に売却できません。



第2章|成年後見人がいても不動産売却は自由ではない


成年後見人になれば売却できる?

結論から言うと、

ケースによります。


本人の利益になる必要がある

成年後見制度では、

本人利益が最優先です。


例えば、

施設入居費用が必要

医療費が必要

などであれば、

売却が認められやすくなります。


相続対策目的は難しい

例えば、

子供たちのため

相続税対策

などは本人利益とは言えません。



第3章|居住用不動産は家庭裁判所許可が必要


実家売却は特別扱い

成年後見人がいても、

本人が住んでいた家を売る場合、

家庭裁判所許可が必要です。


なぜ許可が必要?

本人の生活基盤だからです。


裁判所は、

本当に売却が必要なのか

を慎重に判断します。


無断売却はできない

勝手に契約しても、

許可が下りなければ売却できません。



第4章|成年後見と相続不動産名義変更義務化


2024年から相続登記義務化

現在、

相続不動産名義変更義務化

が始まっています。


認知症相続人がいると手続き停止

例えば、

父死亡

母認知症

長男・長女相続人

この場合、

遺産分割協議ができません。


成年後見人選任が必要

結果として、

相続登記にも成年後見制度が必要になるケースがあります。



第5章|空き家問題との関係


施設入居で空き家になる

成年後見案件では、

空き家問題が非常に多いです。


放置リスク

空き家は、

  • 雑草
  • 雨漏り
  • 害虫
  • 老朽化
  • 不法侵入

の原因になります。


固定資産税も発生

利用していなくても税金はかかります。



第6章|借地権付き住宅はさらに難しい


足立区・葛飾区では、

借地権付き住宅も少なくありません。


借地権売却で必要なもの

  • 地主対応
  • 譲渡承諾
  • 更新問題

などです。


成年後見+借地権

実務上かなり高度な案件になります。

専門家連携が不可欠です。



第7章|成年後見不動産売却でよくある失敗


① 家族が勝手に売れると思っている

最も多い誤解です。


② 空き家放置

後回しにして価値が下がる。


③ 相続登記放置

相続不動産名義変更義務化に対応できない。


④ 地主対応を放置

借地権案件でよくあります。


⑤ 相談が遅い

認知症が進行すると選択肢が減ります。



第8章|不動産のみらいが選ばれる理由


相続案件に強い

  • 相続不動産売却
  • 成年後見案件
  • 借地権
  • 空き家問題
  • 再建築不可
  • 事故物件

まで対応しています。


司法書士連携

  • 相続登記
  • 成年後見
  • 名義変更

もサポート可能です。


地域密着

足立区・葛飾区専門。


1000件超の売買実績

難しい案件にも対応しています。


FAQ


Q. 成年後見人になれば自由に売却できますか?

できません。

本人利益が必要です。


Q. 家庭裁判所許可は必須?

居住用不動産は必要になるケースが多いです。


Q. 借地権でも売却できますか?

可能です。


Q. 空き家でも売れますか?

可能です。


Q. 相続登記も相談できますか?

可能です。


まとめ


成年後見制度は、

本人財産を守る制度です。

そのため、

家族の都合だけでは不動産売却できません。


さらに、

  • 借地権
  • 空き家問題
  • 相続不動産名義変更義務化
  • 相続登記

が絡むと手続きは複雑になります。


しかし、

正しい手順を踏めば売却できるケースは数多くあります。


重要なのは、

「認知症になったから無理」と諦めないこと。


そして、

早めに専門家へ相談することです。

足立区・葛飾区で成年後見・相続不動産売却・借地権・空き家問題でお困りの方は、不動産のみらいへお気軽にご相談ください。


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