2026-06-02

最近、不動産のみらいに増えている相談があります。
それが、
「相続人の一人が認知症になっている」
というケースです。
例えば、
このようなケースです。
実は相続人の中に認知症の方がいると、
通常の相続手続きや不動産売却が進まなくなる可能性があります。
さらに、
が絡むと問題はさらに複雑になります。
この記事では、
「相続人が認知症の場合の不動産売却」
について詳しく解説します。
不動産売却は契約行為です。
売主は、
を理解し判断できなければなりません。
これを
意思能力
と呼びます。
重要なポイントです。
認知症だからといって、
必ず売却できないわけではありません。
しかし、
意思能力がないと判断される場合は、
売買契約自体が無効になる可能性があります。
認知症が疑われる場合、
に問題が生じるため、
慎重な対応が必要になります。
相続人全員で、
「誰が何を相続するか」
を決める話し合いです。
例えば、
父死亡
↓
母・長男・長女が相続人
というケース。
母が認知症で判断能力がない場合、
遺産分割協議が成立しません。
結果として、
という状態になります。
認知症などで判断能力が低下した方を、
法律的に支援する制度です。
よくある誤解です。
長男だから
子供だから
という理由だけで、
親名義不動産を売却することはできません。
認知症の相続人がいる場合、
成年後見人選任が必要になるケースがあります。
特に居住用不動産の場合、
家庭裁判所許可が必要になるケースがあります。
認知症相続案件では、
実家が空き家になるケースが非常に多いです。
放置すると、
などの問題が発生します。
利用していなくても、
税金は発生し続けます。
足立区・葛飾区では、
借地権付き住宅も多く存在します。
などです。
実務上かなり難しい案件になります。
専門家連携が必要です。
相続を知った日から3年以内に、
相続登記が必要になりました。
「認知症だから仕方ない」
では済まなくなっています。
認知症が進行する前に、
相続対策や売却準備を行うことが重要です。
まで対応しています。
成年後見制度にも対応可能です。
地域事情を踏まえた提案が可能です。
複雑な相続案件も数多く経験しています。
状況によります。
成年後見制度利用が必要になる場合があります。
できません。
法的手続きが必要になるケースがあります。
可能です。
可能です。
はい。
早いほど選択肢は多くなります。
相続人が認知症の場合、
という問題が発生することがあります。
さらに、
も絡みます。
だからこそ重要なのは、
「認知症だから無理」と諦めず、早めに専門家へ相談することです。
足立区・葛飾区で認知症相続人がいる相続不動産売却でお悩みの方は、不動産のみらいへお気軽にご相談ください。
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