【相続人が認知症の場合】なぜ不動産売却できなくなるのか?成年後見・空き家問題・相続登記義務化まで徹底解説

認知症の相続人がいる場合の不動産売却と成年後見制度を解説する不動産のみらい




序章|相続人が認知症になると不動産売却は一気に難しくなる


最近、不動産のみらいに増えている相談があります。

それが、

「相続人の一人が認知症になっている」

というケースです。

例えば、

  • 母が亡くなった
  • 父が相続人だが認知症
  • 実家を売却したい
  • 空き家になっている

このようなケースです。

実は相続人の中に認知症の方がいると、

通常の相続手続きや不動産売却が進まなくなる可能性があります。

さらに、

  • 借地権
  • 空き家問題
  • 相続登記義務化
  • 共有名義

が絡むと問題はさらに複雑になります。

この記事では、

「相続人が認知症の場合の不動産売却」

について詳しく解説します。



第1章|なぜ認知症になると不動産売却できなくなるのか?


不動産売却には意思能力が必要

不動産売却は契約行為です。

売主は、

  • 売る
  • 売らない
  • いくらで売る

を理解し判断できなければなりません。

これを

意思能力

と呼びます。


認知症=即売却不可ではない

重要なポイントです。

認知症だからといって、

必ず売却できないわけではありません。

しかし、

意思能力がないと判断される場合は、

売買契約自体が無効になる可能性があります。


不動産会社や司法書士も慎重になる

認知症が疑われる場合、

  • 契約の有効性
  • 相続手続き
  • 登記

に問題が生じるため、

慎重な対応が必要になります。



第2章|相続人が認知症だと遺産分割協議ができない


遺産分割協議とは?

相続人全員で、

「誰が何を相続するか」

を決める話し合いです。


相続人全員の参加が必要

例えば、

父死亡

母・長男・長女が相続人

というケース。

母が認知症で判断能力がない場合、

遺産分割協議が成立しません。


相続登記も進まない

結果として、

  • 名義変更できない
  • 売却できない

という状態になります。



第3章|成年後見制度が必要になるケース


成年後見制度とは?

認知症などで判断能力が低下した方を、

法律的に支援する制度です。


家族でも勝手に売れない

よくある誤解です。

長男だから

子供だから

という理由だけで、

親名義不動産を売却することはできません。


家庭裁判所への申立て

認知症の相続人がいる場合、

成年後見人選任が必要になるケースがあります。


売却にはさらに裁判所許可が必要な場合も

特に居住用不動産の場合、

家庭裁判所許可が必要になるケースがあります。



第4章|放置すると空き家問題が深刻化する


実家が空き家になる

認知症相続案件では、

実家が空き家になるケースが非常に多いです。


空き家問題のリスク

放置すると、

  • 雑草
  • 害虫
  • 雨漏り
  • 老朽化
  • 不法侵入

などの問題が発生します。


固定資産税も発生

利用していなくても、

税金は発生し続けます。



第5章|借地権が絡むとさらに複雑


足立区・葛飾区では、

借地権付き住宅も多く存在します。


借地権相続で起こる問題

  • 地主との交渉
  • 更新料
  • 名義変更
  • 譲渡承諾

などです。


認知症+借地権

実務上かなり難しい案件になります。

専門家連携が必要です。



第6章|相続不動産名義変更義務化との関係


2024年から相続登記義務化

相続を知った日から3年以内に、

相続登記が必要になりました。


認知症相続人がいても放置できない

「認知症だから仕方ない」

では済まなくなっています。


早めの準備が重要

認知症が進行する前に、

相続対策や売却準備を行うことが重要です。



第7章|不動産のみらいが選ばれる理由


相続不動産売却に強い

  • 相続不動産
  • 空き家問題
  • 借地権
  • 再建築不可
  • 事故物件

まで対応しています。


司法書士・弁護士連携

成年後見制度にも対応可能です。


足立区・葛飾区専門

地域事情を踏まえた提案が可能です。


1000件超の売買実績

複雑な相続案件も数多く経験しています。



FAQ


Q. 認知症の親名義不動産は売却できますか?

状況によります。

成年後見制度利用が必要になる場合があります。


Q. 家族だけで売却できますか?

できません。

法的手続きが必要になるケースがあります。


Q. 空き家でも売れますか?

可能です。


Q. 借地権でも対応できますか?

可能です。


Q. 認知症になる前に相談した方がいい?

はい。

早いほど選択肢は多くなります。



まとめ


相続人が認知症の場合、

  • 遺産分割協議ができない
  • 相続登記できない
  • 不動産売却できない

という問題が発生することがあります。


さらに、

  • 空き家問題
  • 借地権問題
  • 相続不動産名義変更義務化

も絡みます。


だからこそ重要なのは、

「認知症だから無理」と諦めず、早めに専門家へ相談することです。

足立区・葛飾区で認知症相続人がいる相続不動産売却でお悩みの方は、不動産のみらいへお気軽にご相談ください。


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