2026-05-06

今はまだ、対策できる状態かもしれません。
ただし、家族信託は判断能力があるうちにしか設定できません。
今の状態で対策が間に合うか、早めに確認することが重要です。
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近年、「家族信託」という言葉をよく聞くようになりました。
特に、
として注目されています。
では結論から言うと、
家族信託を使えば、認知症後でも不動産売却は可能です。
ただし重要な前提があります。
認知症になる前に設定しておく必要がある
ここを知らずにいると、
使いたい時には使えない
家族信託とは、
財産管理や処分の権限を家族に託す仕組み
例えば、
この関係を作ることで、
子が不動産の管理・売却をできるようになる
通常、不動産売却は
本人の意思が必要
しかし認知症になると、
判断能力がなくなり売却不可
ここで家族信託があると、
受託者(子)が代わりに売却可能
つまり、
認知症後でも売却できる仕組みになる
最大のメリット
成年後見と違い裁判所の関与なし
判断→売却が早い
柔軟な判断が可能
最大の落とし穴
内容次第で使えないケースも
数十万円〜が一般的
自分ではほぼ無理
| 項目 | 家族信託 | 成年後見 |
|---|---|---|
| 売却 | 可能 | 可能 |
| スピード | 早い | 遅い |
| 自由度 | 高い | 低い |
| 裁判所関与 | なし | あり |
| 設定時期 | 事前のみ | 事後OK |
結論:事前なら家族信託が圧倒的に有利
ここで分かれ道になる
① まだ大丈夫と判断
② 対策せず放置
③ 認知症進行
④ 信託できない
⑤ 後見へ
“あと少し早ければ”が多い
「今の状態で家族信託が間に合うかだけでも確認しておくことをおすすめします」
① 状態確認
② 家族信託検討
③ 売却含め判断
“売るかどうか”ではなく“選択肢を残す”が重要
Q:軽度でも信託できる?
判断能力あれば可能
Q:費用は?
数十万円〜
Q:自分でできる?
基本不可
認知症後では遅い
✔ 早い → 自由
✔ 遅い → 制限
今はまだ、
対策できる状態かもしれません
まずは、
家族信託が間に合うか確認してください
その判断が、
将来の大きな差になります
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