遠方から不動産売却をする方法と流れ


遠方に所有している不動産を売却したいと思っていても、なかなか足を運べなかったりどうすれば良いのかわからなかったりという理由から、不動産売却せずにいる方も多いかと思います。
実は、わざわざ足を運ばなくても、遠方に所有している不動産売却をすることは可能です。
足立区、葛飾区を中心に城東エリアで不動産売却をご検討中の方はぜひご覧ください。

 不動産売却を遠方からおこなう方法 

不動産売却において売買契約や決済をおこなうときには、一般的に売主本人が立ち会う必要があります。
しかし、売主の居住地が遠方などの理由から立ち会いが難しい場合、以下のような方法を選ぶことができます。

  • 持ち回り契約
  • 代理人を立てる
  • 司法書士に依頼

持ち回り契約とは、売買契約書を郵送、または不動産会社が買主と売主のところに出向いて売買契約を成立させる方法のことです。
買主が了解すれば、持ち回り契約による売買契約が可能になり、遠方から出向かずに不動産売却ができます。
不動産売買契約書の署名と捺印を代理で依頼することで、配偶者や親戚、知人を代理人に立てることも可能です。
代理人が立てられないときは、司法書士に手続きの代理を依頼することも可能です。
報酬を支払う必要がありますが、トラブルのリスクを減らせるなどのメリットもあります。
ただし、配偶者や親戚を代理に立てるとき、また司法書士に依頼する場合は、委任状が必要なので注意してください。

 不動産売却を遠方からおこなう際の流れ 

不動産売却を遠方からおこなうときは、以下のような流れでおこないます。

  • 査定
  • 媒介契約の締結
  • 売却活動
  • 不動産売買契約書を売主に郵送
  • 決済・物件引渡し

査定から媒介契約の締結、売却活動までの流れは、一般的な不動産売却と同じです。
買主が見つかり売買契約をおこなうとき、立ち会うことが難しい場合は前述のように持ち回り契約か代理人、司法書士に依頼して対応します。
遠方から不動産売却をおこなうとき注意点があります。
1つ目は、定期的に報告を受けることです。
遠方からの不動産売却では、出向くことも難しくなかなか状況が掴みづらいため、小まめに報告を受け状況を知っておくことが大切です。
そのためにも媒介契約を結ぶ際は、報告義務のある専任系媒介契約を選ぶと安心です。
2つ目は、決済と物件引渡しをおこなうとき、売主本人、代理人または司法書士のいずれかの立ち会いが必要なことです。
3つ目は、一般の不動産売却よりも時間がかかる可能性があることがあります。

イレギュラーなことがあっても迅速に対応できないため、不動産売却にかかる期間を長めに考えておくと安心です。

 まとめ 

売買契約のとき、持ち回り契約や代理人を立てるなどの方法によって、遠方からでも不動産売却が可能になります。
このとき、定期的に報告を受けることや、一般的な不動産売却より時間がかかることなどの注意点に気を付けましょう。

私たち不動産のみらいは葛飾区、足立区を中心に城東エリアの方のご相談を24時間受け付けております。
お気軽に無料査定をご利用ください。

査定依頼はコチラまでお気軽にお問い合わせください。

弊社へのお問い合わせはこちら


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

03-6662-5981

営業時間
10:00~17:00
定休日
火曜日・水曜日

関連記事

売却査定

お問い合わせ