不動産売却の住み替え時に使用できる税金


不動産売却と住み替えの際には、さまざまな税金が発生します。
その際に使える税金を理解しておくと、特例や控除が使えるた税金を抑えて住み替えができるでしょう。
今回は、住み替えで発生する税金や使える控除についてご紹介するので
葛飾区、足立区をはじめ城東エリアで不動産売却をお考えの方はぜひご覧ください。

不動産売却の住み替えで発生する税金の種類

住み替えでは、不動産売却と購入が同時進行するため、両方で税金が発生します。
購入と売却の2パターンに分けて、種類をご紹介します。

不動産売却時に発生する税金
不動産売却で発生する税金は、以下のとおりです。

1.印紙税  
2.登録免許税
3.譲渡所得税
4.消費税  

このうち、どのケースでも確実に払う税金は印紙税と登録免許税です。
不動産売却する不動産の状況に応じて、消費税と譲渡所得税が発生します。
このうち、譲渡所得税は後にご紹介する控除や特例が使用できます。

購入で発生する税金
1.消費税   
2.印紙税   
3.登録免許税 
4.不動産取得税

このうち、登録免許税、印紙税、不動産取得税は契約で必要になる税金です。
消費税は、不動産売却時と同様に状況に応じて発生します。

不動産売却の住み替えで使える税金の特例
住み替えで生じる税金には、特例や控除が使えます。
ここでは、4つの控除と特例についてご紹介します。

買い替えの特例

住み替えの際に使える特例として、買い換えの特例があります。
この特例を使えば、売却益の課税を繰り延べでき、税金の負担を減らせます。


軽減税率の特例

売却する不動産が、10年以上所有した場合に使えます。
本来の税率から6%ほど下げられるためお得です。


3,000万円特別控除

不動産売却して得た利益が3,000万円以下の場合は非課税になる、お得な控除です。
使う場合には条件がありますが、当てはまればとても節税できます。
先ほどご紹介した軽減税率の特例と併用して使えます。


住宅ローン控除

不動産を購入した場合、住宅ローンを利用すれば使える制度です。
使用する際には、返済期間が10年以上などいくつかの条件があります。
適用されると、一定期間は年末残高の一部が還付されるお得な控除です。

まとめ


住み替えの際は、税金がさまざま発生します。
分からないところや控除や特例については、ぜひ弊社にご相談ください。

私たち不動産のみらいは足立区、葛飾区を中心に城東エリアの不動産売買を行っております。24時間お問合せを受け付けておりますので、不動産売買をお考えの方は、お気軽にご相談ください。


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