2026-06-13

親が亡くなり、実家を相続したものの、
「誰も住む予定がない」
「空き家の管理が大変」
「固定資産税だけ払い続けている」
「売却したいが税金が心配」
このようなお悩みを抱える方は非常に増えています。
特に足立区・葛飾区では、高齢化の影響により相続した実家の空き家問題が深刻化しています。
そんな時にぜひ知っていただきたい制度が、
「被相続人の居住用財産(空き家)を売った場合の3,000万円特別控除」
です。
この制度を利用できれば、譲渡所得から最大3,000万円を控除でき、売却時の税負担を大幅に軽減できる可能性があります。
しかし、条件を知らずに売却すると、使えるはずの制度が利用できない場合もあります。
この記事では、不動産のみらいが相続不動産売却の専門家として、3,000万円控除の条件、期限、注意点まで分かりやすく解説します。
相続空き家3000万円控除とは、
亡くなった方(被相続人)が住んでいた住宅を相続し、一定の条件を満たして売却した場合に、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。
例えば、
売却益 4,000万円
↓
3,000万円控除
↓
課税対象 1,000万円
というように、税金の負担を大きく減らせる可能性があります。
相続税とは別の制度であり、不動産売却時の税金対策として非常に重要です。
主な対象条件は以下のとおりです。
老人ホームへ入所していた場合など、一定の場合は対象になる可能性があります。
旧耐震基準の建物が対象となります。
マンションは原則対象外です。
建物を耐震改修する、または解体して更地として売却するなどの条件があります。
条件は細かいため、売却前の確認が非常に重要です。
相続空き家3000万円控除には期限があります。
「そのうち売ろう」
と空き家を放置してしまうと、控除が受けられなくなる可能性があります。
また、空き家を所有している間も、
・固定資産税
・建物の修繕費
・庭木の管理費
・近隣トラブルのリスク
などの負担があります。
相続した実家は、まず査定を行い、売却するか保有するかを判断することが大切です。
相続不動産売却では、
を混同される方が多くいらっしゃいます。
取得費加算の特例は、支払った相続税の一部を取得費に加算できる制度です。
一方、相続空き家3000万円控除は、売却による利益から最大3,000万円を控除する制度です。
どちらが利用できるか、どちらが有利かは状況によって異なります。
売却前に税理士など専門家へ相談することが重要です。
2024年4月から相続登記が義務化されました。
相続によって不動産を取得したことを知った日から、原則3年以内に登記申請を行う必要があります。
「名義変更をしないまま放置している」
という方も少なくありません。
相続登記を行わなければ、売却手続きも進めることができません。
空き家問題の解決のためにも、早めの手続きが大切です。
足立区・葛飾区では、
など、権利関係が複雑な相続不動産も多く存在します。
単純に売却活動を始めるだけではなく、
が重要になります。
地域に詳しい不動産会社へ相談することで、適切な売却方法を選択できます。
不動産のみらいでは、
などを行っています。
相続した実家について、
「売るかどうかまだ決めていない」
「今の価格だけ知りたい」
という査定のみのご相談も歓迎しております。
提携する司法書士・税理士と連携し、相続登記から売却、税務面まで総合的にサポートいたします。
相続空き家3000万円控除は、相続した実家を売却する際に大きな節税効果が期待できる制度です。
ただし、
など、事前確認が必要です。
空き家は放置するほど管理費や税金の負担、建物劣化のリスクが増えていきます。
足立区・葛飾区で相続した実家や空き家の売却、借地権のご相談は、不動産のみらいへお気軽にお問い合わせください。
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