2026-06-06

不動産のみらいへ寄せられる相続相談の中でも非常に多いのが、
「相続放棄したら実家はどうなるの?」
というご相談です。
例えば、
このようなケースです。
実は、
相続放棄すると不動産だけ相続することはできません。
借金だけ放棄して、
不動産だけ取得するということは原則できないのです。
さらに近年は、
などもあり、
相続放棄を安易に選ぶと後悔するケースも増えています。
この記事では、
相続放棄と不動産売却について詳しく解説します。
相続放棄とは、
被相続人(亡くなった方)の財産を
一切相続しない
という制度です。
例えば、
父死亡
財産
負債
この場合、
相続放棄すると、
預金も実家も取得できません。
よくある誤解です。
相続放棄は、
すべて放棄です。
子供全員が放棄した場合、
相続権は次順位へ移ります。
例えば、
兄弟全員放棄
↓
叔父叔母へ相続権移動
↓
親族トラブル
というケースもあります。
結果として、
空き家問題になるケースが増えています。
ここが重要です。
相続放棄しても、
管理状況によっては責任が発生するケースがあります。
例えば、
など。
近隣へ迷惑が及ぶ可能性があります。
相続放棄前でも、
専門家へ相談することをおすすめします。
足立区・葛飾区でも多い相談です。
など問題を抱えているケースがあります。
借地権にも価値があります。
売却できるケースも多いです。
相続放棄を考える前に、
価値確認が重要です。
実際には、
不動産売却によって解決できるケースもあります。
例えば、
借金500万円
不動産価値1,500万円
なら、
売却後に残る可能性があります。
などがあります。
現在、
相続不動産名義変更義務化
がスタートしています。
相続放棄するかどうか判断できず、
放置するケースもあります。
が重要です。
後で売れたケース。
地主との交渉で売却できたケース。
管理問題発生。
次順位相続人へ負担が移る。
最も多いケースです。
に対応しています。
司法書士
弁護士
税理士
と連携可能です。
地域密着で対応しています。
複雑な相続案件も多数経験しています。
もらえません。
できません。
なります。
状況によります。
専門家へ相談しましょう。
早めの査定・売却相談がおすすめです。
相続放棄は、
借金だけでなく、
実家や土地、
借地権なども含めて放棄する制度です。
しかし、
によって解決できるケースも少なくありません。
相続放棄を検討している場合は、
まず不動産の価値を確認することが重要です。
足立区・葛飾区で相続放棄・相続不動産売却・借地権・空き家問題でお悩みの方は、不動産のみらいへお気軽にご相談ください。
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