【相続登記してない不動産 売却】2024年から義務化!売れない・名義変更できないを防ぐ方法とは?

相続登記していない不動産売却と相続不動産名義変更義務化を解説する不動産のみらい



序章|相続登記していない不動産が今、大きな問題になっています


「親が亡くなった後、そのまま実家を放置している」

「固定資産税は払っているけど名義変更していない」

「相続登記しないまま不動産売却できると思っていた」

実はこのようなケースは足立区・葛飾区でも非常に多く見られます。


しかし2024年4月から、

相続不動産名義変更義務化(相続登記義務化)

がスタートしました。

これまで後回しにされがちだった相続登記ですが、現在は放置できない時代になっています。


さらに、

  • 不動産売却したい
  • 借地権を処分したい
  • 空き家問題を解決したい

と思った時に、

相続登記をしていないことで大きな障害になるケースも少なくありません。


この記事では、

「相続登記していない不動産を売却したい方」

へ向けて詳しく解説します。



第1章|なぜ相続登記しないまま放置されるのか?


相続人全員の話し合いが面倒

最も多い理由です。


例えば、

  • 長男は東京
  • 次男は大阪
  • 長女は福岡

など遠方に住んでいるケースがあります。


その結果、

話し合いが進まず放置されます。


実家に誰も住んでいない

空き家になると、

「急いでいないから後でいいか」

となりがちです。

しかし空き家問題は年々深刻化しています。


借地権で権利関係が複雑

借地権付き不動産では、

  • 地主との関係
  • 更新料
  • 名義変更

などもあり、

相続手続きを後回しにする方も少なくありません。



第2章|相続登記していない不動産は売却できるのか?


結論から言うとそのままでは売却できません

売主は所有者でなければなりません。

つまり、

登記簿上の所有者が亡くなっている場合、

そのままでは不動産売却できません。


まず相続登記が必要

一般的な流れは、

①戸籍収集

②相続人確定

③遺産分割協議

④相続登記

⑤売却開始

です。


買主も金融機関も認めない

名義変更されていない状態では、

通常の売買契約は進みません。



第3章|2024年から相続登記義務化


相続不動産名義変更義務化とは?

2024年4月より、

相続を知った日から3年以内に、

相続登記申請が義務となりました。


なぜ義務化されたのか?

全国で増加する、

所有者不明土地問題が原因です。


例えば、

  • 空き家
  • 放置土地
  • 相続未登記

などが社会問題になっています。


放置するとどうなる?

場合によっては、

過料の対象になる可能性があります。

そのため早めの対応が重要です。



第4章|相続登記を放置すると起こる5つの危険


危険① 売却できない


当然ですが、

不動産売却できません。


危険② 相続人が増える


非常に多い問題です。

例えば兄弟3人のうち1人が亡くなると、

その子供へ権利が移ります。

3人

6人

10人以上

になるケースもあります。


危険③ 空き家問題悪化


放置された空き家は、

  • 雨漏り
  • 老朽化
  • 害虫発生
  • 不法侵入

のリスクがあります。


危険④ 借地権問題


借地権付き不動産は、

地主との調整が必要です。

時間経過でさらに難しくなります。


危険⑤ 固定資産税だけ払い続ける


利用していなくても税金は発生します。



第5章|相続登記してない不動産売却でよくある相談


ケース① 実家が空き家


親が亡くなり空き家状態。

管理が負担になっている。


ケース② 借地権付き住宅


地主との関係が不安。


ケース③ 共有名義問題


兄弟間で意見がまとまらない。


ケース④ 再建築不可


昔の家で接道条件を満たしていない。


ケース⑤ 相続人が遠方


連絡が取りにくい。



第6章|不動産のみらいが選ばれる理由


相続不動産売却に強い

  • 相続不動産
  • 空き家
  • 借地権
  • 再建築不可
  • 事故物件

などに対応しています。


司法書士連携

相続登記から売却までワンストップ対応。


足立区・葛飾区専門

地域相場を熟知しています。


1000件超の売買実績

難しい案件も多数経験しています。


FAQ


Q. 相続登記前でも相談できますか?

可能です。

むしろ早い方が有利です。


Q. 空き家でも売れますか?

可能です。


Q. 借地権でも売却できますか?

可能です。

借地権専門知識が必要になります。


Q. 相続人が遠方でも大丈夫?

対応可能です。


Q. 何年放置していても相談できますか?

可能です。

20年以上未登記の相談もあります。


まとめ


相続登記していない不動産は、

  • 不動産売却できない
  • 相続人増加
  • 空き家問題
  • 借地権問題
  • 相続不動産名義変更義務化

など様々なリスクがあります。


そして最も危険なのは、

「まだ大丈夫だろう」と放置することです。


時間が経つほど解決は難しくなります。

相続登記していない実家・土地・借地権・空き家をお持ちの方は、早めの相談をおすすめします。

足立区・葛飾区の相続不動産売却は、不動産のみらいへお気軽にご相談ください。


お問合せはコチラ


ホームページ
//www.fudosan-mirai.com/

無料査定
//www.fudosan-mirai.com/assessment/

お問い合わせ
//www.fudosan-mirai.com/contact/

公式LINE
//line.me/R/ti/p/@020lezdc

電話
03-6662-5981


不動産売却について急ぎで売却したい方は買取もオススメ 記事はコチラ

//fudosan-mirai.jp/real_estate_sell/20260311125944/

不動産相続についてお役立ち情報記事はコチラ

//fudosan-mirai.jp/adachi_baikyaku/20260511090654/


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

03-6662-5981

営業時間
10:00~17:00
定休日
火曜日・水曜日

関連記事

売却査定

お問い合わせ