2026-05-31

「親が亡くなった後、そのまま実家を放置している」
「固定資産税は払っているけど名義変更していない」
「相続登記しないまま不動産売却できると思っていた」
実はこのようなケースは足立区・葛飾区でも非常に多く見られます。
しかし2024年4月から、
相続不動産名義変更義務化(相続登記義務化)
がスタートしました。
これまで後回しにされがちだった相続登記ですが、現在は放置できない時代になっています。
さらに、
と思った時に、
相続登記をしていないことで大きな障害になるケースも少なくありません。
この記事では、
「相続登記していない不動産を売却したい方」
へ向けて詳しく解説します。
最も多い理由です。
例えば、
など遠方に住んでいるケースがあります。
その結果、
話し合いが進まず放置されます。
空き家になると、
「急いでいないから後でいいか」
となりがちです。
しかし空き家問題は年々深刻化しています。
借地権付き不動産では、
などもあり、
相続手続きを後回しにする方も少なくありません。
売主は所有者でなければなりません。
つまり、
登記簿上の所有者が亡くなっている場合、
そのままでは不動産売却できません。
一般的な流れは、
①戸籍収集
↓
②相続人確定
↓
③遺産分割協議
↓
④相続登記
↓
⑤売却開始
です。
名義変更されていない状態では、
通常の売買契約は進みません。
2024年4月より、
相続を知った日から3年以内に、
相続登記申請が義務となりました。
全国で増加する、
所有者不明土地問題が原因です。
例えば、
などが社会問題になっています。
場合によっては、
過料の対象になる可能性があります。
そのため早めの対応が重要です。
当然ですが、
不動産売却できません。
非常に多い問題です。
例えば兄弟3人のうち1人が亡くなると、
その子供へ権利が移ります。
3人
↓
6人
↓
10人以上
になるケースもあります。
放置された空き家は、
のリスクがあります。
借地権付き不動産は、
地主との調整が必要です。
時間経過でさらに難しくなります。
利用していなくても税金は発生します。
親が亡くなり空き家状態。
管理が負担になっている。
地主との関係が不安。
兄弟間で意見がまとまらない。
昔の家で接道条件を満たしていない。
連絡が取りにくい。
などに対応しています。
相続登記から売却までワンストップ対応。
地域相場を熟知しています。
難しい案件も多数経験しています。
可能です。
むしろ早い方が有利です。
可能です。
可能です。
借地権専門知識が必要になります。
対応可能です。
可能です。
20年以上未登記の相談もあります。
相続登記していない不動産は、
など様々なリスクがあります。
そして最も危険なのは、
「まだ大丈夫だろう」と放置することです。
時間が経つほど解決は難しくなります。
相続登記していない実家・土地・借地権・空き家をお持ちの方は、早めの相談をおすすめします。
足立区・葛飾区の相続不動産売却は、不動産のみらいへお気軽にご相談ください。
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