2023-01-31
「親が亡くなり実家を相続することになりそうだが、問題なく売却できるか心配」とお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
相続がきっかけで取得した不動産は、売却したくても売却できず「負動産」と化してしまうことも少なくありません。
負動産を所有してしまうと、大きな負担となってしまう可能性があるため、注意が必要です。
そこで、こちらの記事では、負動産とは何か、負動産を処分する方法、負動産の所有を避けるための相続放棄についてご紹介します。
葛飾区、足立区、江戸川区、墨田区、江東区で不動産を相続する予定がある方は、ぜひ参考にしてみてください。
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負動産とは、利用価値や資産価値がなく、所有しているだけでマイナスとなってしまう不動産のことです。
相続などをきっかけに負動産を所有することとなると、管理の手間や無駄な出費が増えてしまい、大きな負担となってしまいます。
負動産になりやすい不動産としては、以下のものが挙げられます。
空室の多い賃貸物件
賃貸物件を所有していると、維持管理費や修繕費、光熱費といった費用がかかります。
また、土地建物の購入・建設時に融資を受けている場合は、ローンを毎月返済しなければいけません。
そのため、空室が多く賃料収入が少ない賃貸物件は、管理の手間や費用ばかりがかかってしまい、所有するだけで大きな負担となってしまいます。
リゾート地にある別荘やマンション
バブル時代に人気のあったリゾート地にある別荘やマンションも、現在では価値が激減しています。
築年数が古く立地も良くないため、買主がなかなか見つからず、負動産と化してしまっている物件も少なくありません。
同様の理由で、地方や郊外にある古い一戸建てや農地も負動産になりやすい傾向のある不動産と言えるでしょう。
たとえ利用していないとしても、不動産を所有している限りは、毎年固定資産税を支払わなければいけません。
そのため、売却することも賃貸することもできない負動産は、費用ばかりがかかってしまう金食い虫になってしまうケースがほとんどです。
また、2015年には「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行され、自治体は、適切に管理されておらず倒壊のおそれなどのある空き家を「特定空家」として認定できるようになりました。
特定空家に認定されてしまうと、「住宅用地の軽減措置」という固定資産税に関する制度の対象から外れてしまい、支払う税額が最大で6倍にまであがってしまうため、注意が必要です。
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相続することとなった負動産を処分する方法としては、以下の3つの処分方法を挙げることができます。
負動産を手取り早く処分する方法は、相続した物件を売却することです。
不動産を売却する方法には、「仲介」と「買取」の2つの方法がありますが、不動産の買取の場合、買取価格が相場の5割から7割程度になってしまうケースも少なくありません。
そのため、相続した負動産を売却したいとお考えであれば、不動産会社に売却活動を依頼する「仲介」を選ぶと良いでしょう。
また、負動産を売却する際は、建物を解体して更地の状態で売却する、リフォームして売却するといった何らかの対策が必要となります。
「価格査定を依頼したい」「どうやって売却すれば良いかわからない」という方は、「不動産のみらい」までお気軽にお問合せください。
空き家バンクとは、空き家を売りたい所有者と購入希望者をマッチングさせるサービスのことです。
このサービスは各地方自治体によって運営されているため、所有する物件を空き家バンクに登録したいとお考えであれば、各地方自治体に物件登録が可能か確認してみると良いでしょう。
ただし自治体のなかには限定的なサービスを提供している場合があり、ご自身で物件調査や契約書作成などの手続きをおこなう必要があるケースもあるため、注意が必要です。
処分したい負動産の所在地や規模によっては、自治体に寄附をするのも方法の1つと言えるでしょう。
不動産の売却とは異なり利益を得ることはできませんが、固定資産税や維持管理費の支払いからは解放されることができます。
また、個人や法人への「寄付」の場合は税金の課税対象となることもありますが、自治体に「寄附」する場合は贈与税などが課税されません。
ただし、利用目的がないと判断された場合は、寄附自体を拒否されてしまう場合も考えられるため、まずは相談してみることをおすすめします。
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親や親族が亡くなり相続が発生した場合、相続人は「相続が開始したことを知ってから3か月以内」に「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかを選ばなければいけません。
この際に「相続放棄」を選択すれば、負動産の所有を回避することができます。
相続放棄を希望する場合、相続が開始したことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所で相続放棄の手続きをおこなう必要があります。
万が一、手続きがおこなうことなく3か月が経過してしまうと、「単純承認」したとみなされてしまうため、早めに対応するようにしましょう。
相続放棄の手続きに必要な書類は、以下のとおりです。
被相続人やご自身の本籍地が遠方にある場合は、書類を取り寄せるまでに時間がかかってしまう場合があります。
期日までに手続きを終わらせることができるよう、しっかりと準備するようにしましょう。
相続放棄を選択すると、すべての財産を相続できなくなってしまいます。
現金や資産価値の高い不動産だけを相続し、負動産や借金は相続しないという選択を取ることはできないため、注意が必要です。
相続が発生した場合は、相続人が誰かを確定するのと同時に、相続する財産が何なのかについてもしっかりと調査したうえで、相続放棄するかどうかを決めるようにしましょう。
相続人全員が相続放棄を選択した場合、被相続人の財産は国庫に帰属し、固定資産税の支払いがなくなります。
ただし、不動産の管理義務は相続人に残ってしまうため、ご注意ください。
万が一、相続の対象であった建物が原因で、近隣住民に被害を与えてしまうと、損害賠償を請求される可能性があります。
管理義務から逃れるためには、家庭裁判所に「相続財産管理人」の選任を申し立てる手続きが必要です。
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今回は、負動産とは何か、負動産を処分する方法、負動産の所有を避けるための相続放棄についてご紹介しました。
負動産を所有してしまうと、固定資産税などの費用や維持管理の手間がかかってしまいます。
ご自身の負担を軽減するためにも、早めに売却を検討することがおすすめです。
「不動産のみらい」では、葛飾区、足立区、江戸川区、墨田区、江東区を中心に不動産売却に関するご相談を承っております。
お困りごとがございましたら、お気軽にお問い合わせください。