2023-02-28
離婚をしても、家を売却せずに子どもと住み続けたいと考える方は、多くいらっしゃるのではないでしょうか。
離婚後も家に住み続けるためには、どのような手続きが必要で、どのような注意点があるのか確認しておきましょう。
今回は、離婚後も家に住み続けるメリット・デメリット、手続き方法について解説します。
葛飾区・足立区・江戸川区・墨田区・江東区周辺で、離婚による不動産売却をご検討されている方は、ぜひ参考にしてください。
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離婚をしたら夫婦で財産を分け合う財産分与をおこないます。
平等に分けられる現金とは違い、不動産を分けるには、次の2つの方法があります。
家を売却してから現金で財産分与する方法は、財産を平等に分けられるため、トラブルが起きにくい財産分与の方法です。
ただし、ここで注意しなければならないのは、売却時には住宅ローンを完済しなければならないということです。
住宅ローンを組んで間もないケースでは、売却しても残債が残るオーバーローン状態の場合があります。
オーバーローンの場合は、完済できない残債を預貯金などで補うか、金融機関に同意を得て任意売却をすることになります。
不動産会社による査定額と住宅ローン残高を比較し、残高が多ければオーバーローンの状態です。
任意売却後に残った残債は、売却後に無理のないペースで返済してくことになります。
もう1つの方法は、家の評価額を算出し、家に住み続ける側が家を出る側に評価額の半分を現金で分与する方法です。
家の評価額は、不動産会社に査定を依頼することでわかります。
評価額にしたがって財産分与する際の注意点は、住宅ローン残高を評価額から差し引いて分配することです。
たとえば、家の評価額が2,000万円で住宅ローン残高が1,000万円の場合は、分配する財産は1,000万円ということになります。
また、家を購入する際に、婚姻前から貯蓄していた資金を使った場合や、親からの援助された資金で購入した場合は、その金額分も評価額から差し引いて分配します。
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離婚後もどちらか一方が家に住み続けるメリット・デメリットをご紹介します。
妻と子どもが住み続ける場合、子どもの生活環境を変えずに済むメリットがあります。
離婚によって転校になれば、友達や環境の変化により子どもがストレスを感じる可能性もあります。
また、別居した配偶者が子どもと面会する場合でも、家に住み続けていれば会いに行きやすいメリットもあるでしょう。
家を売却して引っ越す場合は、それぞれ新居での生活を迎える準備をしなければなりません。
新たに家具や家電を買い揃え、引っ越し費用や月々の家賃の支払いも必要になります。
妻子が住み続け夫が家を出るケースでは、住宅ローンを養育費と相殺することもできます。
住宅ローンの金利が低い場合は、家賃を支払うよりも住宅ローンの支払いの方が少ない可能性もあるでしょう。
夫が住宅ローンを支払う家に妻が住み続けるデメリットは、突然家を追い出されるリスクがあることです。
夫がリストラや病気、事故などで住宅ローンの支払いが滞ることがあれば、いずれは競売にかけられ、家が差し押さえられてしまいます。
また、夫名義の不動産なら、妻の許可なく夫が自由に売却することも可能です。
夫が家を出て賃貸物件に住む場合は、住宅ローンと家賃を二重で払うことになり、経済的な負担も大きくなるでしょう。
妻が住宅ローンの連帯保証人になっている場合は、夫が滞納した際に妻にも請求がいくため注意が必要です。
夫が住宅ローンを支払う家に妻子が住み続ける場合、母子手当(児童扶養手当)が受け取れなくなる可能性があります。
母子手当には所得制限が設けられているため、夫から住居費を援助してもらっていると判断されれば、支給されない可能性があるのです。
夫が住宅ローンを支払う家に妻子が住み続ける場合は、事前に母子手当について確認すると良いでしょう。
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離婚後も家に住み続けるための手続き方法は、誰が住宅ローンの債務者で、誰が住み続けるかによっても異なります。
それぞれのケース別に、住み続けるための手続き方法をご紹介します。
住宅ローンの債務者である夫が住み続けるケースでは、住宅ローンの連帯保証人が誰であるかを確認することが必要です。
もし、妻が連帯保証人になっている場合は、夫が住宅ローンの返済が困難になった際に、妻に請求が来ることになります。
妻が連帯保証人の場合は、連帯保証人の変更手続きが可能か借り入れ先の金融機関に相談しましょう。
新たに連帯保証人になってくれる方が見つからない場合は、保証会社を利用できる住宅ローンへの借り換えがおすすめです。
保証会社が利用できる住宅ローンなら連帯保証人は不要ですが、借り換えのための住宅ローン審査が必要になります。
夫が住宅ローンの債務者で妻が住み続けるケースでは、金融機関に事情を説明し、妻が住むことの承諾を得ることが必要です。
契約内容によっては、債務者である夫が家を出ることが契約違反とみなされ、一括返済を求められる場合もあります。
金融機関から承諾を得られても、夫が住宅ローンを滞納したら、競売にかけられ強制退去を迫られるリスクは残ります。
そのため、夫が債務者の家に妻が住み続ける場合は、財産分与の取り決めを公正証書で作成するのがおすすめです。
公正証書で手続きしておけば、夫が住宅ローンを滞納したときに、強制執行ができます。
また、妻が働いていて返済能力がある場合は、住宅ローンの名義を妻に変更することを検討しましょう。
公正証書で取り決めをしても、夫が住宅ローンを支払えないときは、最終的に競売にかけられる可能性があります。
名義変更が難しい場合は、妻名義で借り換えができないか検討すると良いでしょう。
夫婦共有名義の家に妻が住み続けるケースでは、妻の単独名義に変更することがおすすめです。
共有名義のままでは、夫が返済不可となった際に、夫の支払い分も妻が負担しなければならなくなります。
単独名義にする際の手続き方法は、夫の債務を一括返済し妻の債務だけ残す方法と、夫の債務を妻が引き受ける方法があります。
また、妻単独名義で住宅ローンを借り換える方法もありますので、妻に返済能力がある場合は、単独名義への変更を検討しましょう。
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離婚をする場合は、不動産を含め婚姻中に築いた夫婦共有の財産を分ける財産分与をおこないます。
夫が住宅ローンを返済する家に妻が住み続ける場合は、母子手当が受け取れない可能性があり注意が必要です。
不動産のみらいでは、葛飾区・足立区・江戸川区・墨田区・江東区を中心に、不動産取引のサポートをしております。
離婚により不動産売却を検討されている方や、不動産に関するお悩みのある方は、お気軽に弊社までご相談ください。