2026-06-24

親が亡くなった後、多くの方が最初に悩むのが「実家や土地をどうすればいいのか分からない」という問題です。
実際に不動産のみらいへご相談いただく相続案件の多くが、
「もっと早く相談すればよかった」
というケースです。
特に2024年からは、
相続登記(名義変更)が義務化
されたため、
「とりあえず放置」
が大きなリスクになる時代になりました。
この記事では、相続不動産を数多く取り扱ってきた経験をもとに、
親が亡くなった後の不動産について何から始めれば良いのかを分かりやすく解説します。
最初に確認するべきなのは、
その不動産の名義人です。
意外と多いのが、
というケースです。
登記事項証明書を取得すれば確認できます。
次に確認するのが遺言書です。
によって相続方法が変わります。
遺言書がある場合は基本的にその内容に従います。
相続人が誰なのかも重要です。
例えば、
など状況によって異なります。
後で判明すると大きなトラブルになるため、早めに整理しましょう。
2024年4月から
相続登記が義務化
されました。
不動産を相続したことを知ってから
3年以内
に相続登記を行う必要があります。
正当な理由なく放置すると、
10万円以下の過料対象となる場合があります。
本当に怖いのは過料ではありません。
放置することで
という問題が起きます。
親が施設へ入居した後や亡くなった後、
空き家のままになるケースは非常に多いです。
しかし空き家には
があります。
管理不全になると
行政から指導を受ける場合があります。
状況によっては固定資産税の優遇が外れることもあります。
空き家でも
が発生します。
誰も住まない家に毎年お金を払い続けることになります。
場合は売却を検討するケースが多いです。
場合は賃貸も選択肢になります。
場合です。
ただし維持費との比較が必要です。
借地権も相続対象です。
地主の承諾なしで相続できます。
借地権は
などが関係する場合があります。
通常の所有権より複雑です。
借地権売却は価格査定が難しく、
一般的な不動産会社では対応経験が少ないこともあります。
借地権の取扱実績がある会社へ相談することをおすすめします。
相続トラブルの多くは
「不公平感」
から始まります。
長男
「自分が親の面倒を見ていた」
次男
「法律上は平等だ」
長女
「実家を売りたい」
このように意見が分かれます。
現金なら簡単ですが、
不動産は1つしかありません。
だからこそ早めの話し合いが重要です。
祖父名義のまま放置。
相続人が20名以上になり、
手続きが非常に困難になりました。
親が亡くなり10年以上放置。
建物老朽化により解体費用が発生。
結果的に売却価格が大幅に下がりました。
親が元気なうちに
を実施。
スムーズに売却できました。
当社では相続関連のご相談が全体の約70%を占めています。
などをワンストップでサポートしております。
また、
を活かし、お客様の状況に合わせたご提案を行っています。
親が亡くなった後の不動産で最初にやるべきことは、
①名義確認
②遺言書確認
③相続人確認
④相続登記の検討
⑤売却・保有方針の整理
です。
相続不動産は時間が経つほど複雑になります。
特に空き家問題や借地権、共有名義は早めの対応が重要です。
「まだ売るか決めていない」
という段階でも構いません。
まずは現状把握から始めることで、将来の選択肢を広げることができます。
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