不動産売却する際の費用は?

2022-11-17


不動産の売却を検討中の方は、どれくらい費用がかかるか気になると思います。
手数料や税金など、さまざまな費用がかかるため、あらかじめ確認しておくと安心です。
そこで今回は、不動産売却でかかる費用の種類や概要を解説します。
東京の城東エリア(主に葛飾区、足立区)で不動産売却を検討されている方は、ご参考にしてください。

不動産を売却するときにかかる費用の種類を解説!
不動産売却に必要な費用の種類をみていきましょう。
仲介手数料
不動産会社に支払う手数料で、費用のなかでも大きな割合を占めます。
印紙税
売買契約書に貼る収入印紙代金です。契約金額によって印紙の価格が変わります。
登記費用
抵当権が設定されていれば抹消登記にかかる費用です。
引っ越し費用
新居への引っ越し費用も大きな出費になるので計算に入れましょう。
このほかに、測量費・解体費・廃棄物処分費なども必要になるケースがあります。

不動産の売却にかかる費用を解説!
売却を依頼した不動産会社に支払う、売買契約の成功報酬です。
仲介手数料の上限額は、宅地建物取引業法上で定められています。
  • 200万円以下の部分は、売却価格×5%+消費税
  • 200万円~400万円までは、売却価格×4%+消費税
  • 400万円を超える部分は、売却価格×3%+消費税

金額の部分によって計算方法が異なるので、売却価格が400万円を超えると、3回にわけて計算することになります。
そのため400万円を超えるときは、価格ごとの計算式の差額「6万円」を足す方法を使うと1回で算出可能となる速算式が下記のとおり

仲介手数料=(売却額×3%+6万円)+消費税


抵当権抹消費用とは?不動産の売却にかかる費用を解説!

抵当権は、住宅ローンを組むときに金融機関が設定するので、返済が終わったら抹消されると考える方が多いのですが、ご自身もしくは司法書士に依頼して手続きしないと抹消されません。
抵当権が付いている不動産は売却が難しくなるため、抵当権抹消の登記をおこないましょう。その際の費用の目安は

  • 司法書士報酬(1万5,000円~2万円)
  • 登録免許税(2,000円)
  • 登記記録閲覧(670円)
  • 登記事項証明書(1,200円)


ご自身でも手続き可能ですが、司法書士へ依頼したほうが安心です。
弊社は税理士や司法書士をご紹介できるので、ご相談ください。


不動産を売却するときは、仲介手数料や抵当権抹消費用をはじめとした、さまざまな費用が必要になります。
あらかじめ費用がどれくらいかかるか計算しておくと、予期せぬ出費に慌てる心配がないので、ぜひ参考にしてください。
【不動産のみらい】は、東京の城東エリア(主に葛飾区、足立区)で不動産売却のサポートや不動産買取をしております。
弊社のホームページより、24時間不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。


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